2022-02-04
ITフリーランスエンジニアは、個人事業税を払わなくていいの?
この記事で紹介していること
本記事の情報ソース
本記事は、私自身が県税事務所の個人事業税の担当からヒアリングした情報です。
個人事業税とは簡単に・・・
県内に事務所などを構えて、事業を行っている人に課税される地方税です。
事業の区分ごとに3~5%の税率が地方税法に定められ、総収入から経費を引いた額が290万円を超えると課税対象になります。
税金の法的根拠は地方税ですが、課税対象の判断基準は都道府県に委ねられているとのことです。
都道府県は何をもって課税対象を決めているか
埼玉県の例でいうと、以下の法的根拠に基づく「仕事の形態調査」を事業主に回答させ、総合的に判断しているそうです。
- 地方税法 第72条の55 第4項
- 埼玉県税条例 第31条の10 第3項
文書の名称は「令和●年中のお仕事の内容についてのおたずね」という名称だそうです。
心当たりありませんか?
上記文書の回答のうち、以下の事項を主として課税対象と判断するとのことです。
個人事業税の対象判断項目(埼玉県の例)
- 請負契約をしているか
- 自宅が事務所であるか
- 自分の費用(経費)でPCを用意しているか
- 自分の事業を自分で営業活動しているか
- 自分のHPで、自分の事業をPRしているか
上記にかかる収入が総収入をどれだけ占めているか、を総合的に判断して決定している
自分の収入の80%くらいが上記に基づく業務ではなく、以下に該当するならば、返金の検討をする、という意見をいただきました。
- 実質会社員のような業務形態(お客さんの事務所に通って仕事をするなど)
- テレワークについては考慮されるそう(一時的か、コロナ禍だからかなど)
- 業務の指揮系統は自分になく、お客さんや取引先などが握っている
個人事業税を払わなくていい決め手となる条件(参考情報)
税理士さんに聞くところによると、以下のような理論が立つとのことでした。
個人事業税のを払わなくていい決め手となる条件
- 税金の性質から考えると、その行為(今回はソフトウェア開発の作業)に事業的なリスクを抱えているか
- 作業の本質的な指揮権
- 失敗したときの責任所在や不利益を被るのは誰か
- 好成績のとき、誰の評価が上がるのか
- 個人事業主本人が事務所を構えていて、その事務所の所在そのものが業務利益に直結しているか(通勤しているか)
- リモートワークはコロナ禍などの事情による一時的なものか
????を踏まえて
- 個人事業主は、派遣先等に通勤しており、指揮権は現場のプロパーや他の権限あるパートナーにあって、本人は指揮命令によって動く作業者である場合、会社員と何ら変わらないリスクを抱えているに過ぎないため、事業性が薄い、個人事業税の課税対象として妥当性が薄いと判断されるかもしれない。
- なお、法人として契約している場合、事業性は否定できない(失敗時は法人格の評価、好成績でも法人格の評価で、あくまで現場に行っている個人だけが評価されるわけではない)
自分は対象外じゃないのか?を県税事務所に申し立てる方法
埼玉県税事務所の担当さんによれば、以下の方法で調査を開始できるそうです。
個人事業税を返してもらうのに最初にやるべきこと(埼玉県の例)
以下の資料(コピー可)をそろえて、県税事務所に郵送し、「個人事業税の対象であるかを再判定」してもらえるそう
- 支払い元から、対象の年の「支払調書」
- 契約書
- 基本契約と月毎などの個別契約が分かれていれば、個別契約は全容がわかる程度(1か月分のみなど)
- 個人事業税の対象であるかを再判定してほしいことの意志を添える
なお、過去訴求も可能とのこと。
追加情報
もし支払調書が取引先から受け取れない、捨てちゃった、という場合は、売上、売掛をまとめた帳簿を提出することでも、あるいは対応してくれるかもしれない。
と、税理士の先生からアドバイスをいただきました。
私はこの例なので、これで県税事務所に提出してみることにしました
まとめ
私は上記のことをやってみようと思います。
結果がでましたらまたご報告します。
結果、私はSESのほかに直契約を複数抱えており、屋号としての価値を想像し続けていると判定され、個人事業税はお支払い続けております